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新耐震設計
 昭和25年建築基準法が制定されて以来、昭和56年に大幅に構造設計基準が改正された。それは、新潟地震(昭和39年)、十勝沖地震(昭和43年)、仙台沖地震(昭和53年)等に代表される近年の大きな地震により、一部の建築物にかなりの被害が生じた。また、近年様々な形態をした建物が増加していて、従来の規定をこれら全てに適用するためには、従来の規定の内容が、必ずしも充分なものではないことが分かったためである。この対策として、「新耐震設計法」として、建築基準法施工令の耐震に関する構造計算関係規定が抜本的に改正され、昭和56年6月1日から施工された。

耐震改修促進法
 平成7年1月17日に発生した阪神、淡路大震災に鑑み、地震に対する安全性を確保するため、建物の耐震改修を促進することを目的として「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が平成7年12月25日から施行された。
 この法律の解説によれば、阪神、淡路大震災における建築物の被害状況を見ると、特に昭和56年以前に建築された現行(新耐震法)の耐震基準を満たさない建築物に被害が顕著に見られ、それ以降に建てられた建築物の被害程度は軽く、現行の耐震基準である新耐震設計法は概ね妥協なもの、と述べている。
 したがって、現行の耐震基準に適合しない建築物の、耐震改修を全国的な課題として、急速に推進することが是非とも必要である、とし「特定建築物の耐震診断及び、耐震改修に関する指針」を定めている。
 特定建築物に関わる措置として「第6条」に「特定建築物」の所有者は、当該特定建築物について、耐震改修を行う様に努めなければならないとしている。